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果実酒の行方!! [お酒]


いや〜ぁ。昨日は帰って熱を測ると36.8度と熱があるのか、無いのか?

嫁さんは早めの就寝で、晩ご飯は1人で「チ〜ン」して頂きました。

所が、暫くして再度、熱を測ると今度は37.6度「ガビ〜ン!!」

「ちょっと熱上がってるし」またこのぐらいが一番身体も頭もダルイ。

「いっその事、38度越えた方が楽やねんけどな〜」と思いながら風邪薬を。

ま、本日は何とか少し頭痛は残る程度で復活です。




さて、今日はニュースを見ておりまして気になるニュースが。

ま、コレは酒屋ならではなのかも知れませんが、これからの季節と言いますと、

そう「果実酒」ですよね。梅を漬けたり、何でしょ。他、他、・・・・ま、イッカ!

と、果実酒好きにはたまらない季節到来ですよね。

で、こんなニュースがありました。




確か場所は北海道のペンション経営者が自慢の果実酒を販売し、

税務署から、通達があり「廃棄処分にしなさい」と言うニュースでした。

一瞬、「は!?」と思いましたが、これどうなんでしょうか?

確かに梅酒などをご家庭でご自身の為に造って飲む事は問題ないのですが、

販売目的で造っていた場合、コレは酒税法に引っかかるのでしょうか?




確かに、もしお米を磨き水を加え【日本酒】を造ったとしましょう。

コレは明らかに酒税法違反に当たります。

ただこの場合でも、自分で飲む分だけならどうなんでしょうか?

確か本屋さんに行けば「どぶろくの作り方」とか、「家庭で出来る・・・」

みたいな確かアルコール系の作り方の本が出回っていたと思うのですが。




しかし、この方の場合【ホワイトリカー】で梅や野山の果実を漬けて

ペンションに来たお客さんに販売してそうなのですが

【ホワイトリカー】を購入時に税金は、ちゃんと支払っています。

で、「税務署から色々言われるとは・・・」と困り果てていました。

で、コレが国会でも討論になっていました。




僕の場合も業務店さんには【和のリキュール】として梅酒、柚子酒などなどを

オススメしていますが、もう一つ「是非ご自身で漬けて出したらどうですか?」

との提案もしていた。

この場合、きっとこれも当然ダメですよね。

ただ、かなりのお店でご自身が漬けた梅酒を販売なされているのではないでしょうか?




一体、この決着はどうなるのでしょうか?




最後には、確か、税務署が11日に訪問し、廃棄すると言う事だったそうですが、

色々議論の末、ご自身で自主廃棄になったそうです。

要するに、販売しなければ良いと言う事の様ですが、このご主人は

「これからも造り続けます」と言ってましたね。

ま、販売するかどうかは知りませんが。




ただ、こう言う事って往々にしてあることですよね。

一体何を基準に取り締まりをしているのでしょか?

多分、数百種類の果実酒があったようで、評判のペンションだったみたいで、

それを聞きつけ税務署が入ったようですね。




ただ、有名になれば税務署は動き、無名なら見過ごすと言うこの制度

如何なもんなんでしょうね。




ま、こういう所が【THE 日本】って感じですけどね。




で、結局は、造った物はお店で出すとマズいんですかね?

酒屋ながらその辺、まだまだ勉強中です。はい。




皆さんもご自宅で果実酒を造って販売はしないで下さいね。とりあえずは。

税務署が飛んで来ますよ!!




興味のある方は下記HPをご覧下さい。




http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20070505-194117.html




http://www.stv.ne.jp/news/streamingWM/item/20070503185601/index.html


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